歯の治療費が戻ってくる?知っておきたい『医療費控除』のキホン
みなさん、こんにちは。瑞穂市のホワイトエッセンス吉田歯科医院です。
「インプラントや矯正治療をしたいけれど、費用が気になる…」
「家族で歯医者に通っていたら、年間でかなりの金額になった」
そんな方にぜひ知っていただきたいのが「医療費控除」です。
実は、歯科医院で支払った費用の多くが、税金の還付対象になることをご存知でしょうか?
医療費控除を受けるためには、原則、確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)に行わなければなりません。
今回は、家計の味方になる医療費控除の仕組みを分かりやすく解説します!
医療費控除ってなに?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分や家族のために支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる制度です。

「家族全員分」を合算できるので、例えば、お父さんの治療費、お子さんの矯正費用、お母さんの検診費用をすべて合わせることが可能です。
歯医者の費用は、どこまでが対象になるの?
歯科治療には、対象になるものとならないものがあります。
《 対象になるもの 》
虫歯・歯周病の治療費
インプラント・セラミック治療
子供の矯正・噛み合わせ改善の矯正
通院のための公共交通費(電車・バス)

《 対象外になるもの 》
美容目的のホワイトニング
歯ブラシ・歯磨き粉などの物品購入代
美容目的のみの大人向け矯正
自家用車のガソリン代・駐車場代

《 Point 》
「セラミックは見た目を良くするだけだから対象外?」と思われがちですが、機能回復のための治療であれば、自費診療であっても基本的に対象となります。
いくら戻ってくるの?
戻ってくる金額(還付金)は、その人の所得税率によって変わりますが、計算式は以下の通りです。
(1年間の医療費計 - 保険金などで補填された額 - 10万円)× 所得税率 = 還付金
例えば、家族で年間50万円の歯科治療費がかかった場合、年収によっては数万円〜十数万円が戻ってくるケースもあります。
申請に必要なもの
確定申告の時期(例年2月〜3月)に、お住まいの地域の税務署へ申告します。
申告についての詳細は、国税庁のWEBサイトなどをご確認ください。
《申告の際に必要なもの》
◆領収書(レシート)
再発行できないため、大切に保管しておきましょう。
◆交通費のメモ
電車やバスを利用した場合は、日付と金額を記録しておいてください。
◆マイナンバーカード

いかがでしたか?
医療費控除を賢く利用すれば、費用の負担を抑えながら、より質の高い治療を選択することができます。
「自分の治療は対象になるかな?」と不安な方は、当院のスタッフまでお気軽にお尋ねくださいませ。
健康な歯は一生の財産です。費用面をしっかりクリアにして、納得のいく治療を一緒に始めていきましょう!
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